就業規則の無料相談
ご好評頂いております無料労働相談ですが、
現在業務多忙中につき、すぐにご相談に応じることが難しい状況です。
そのため、大変恐れ入りますが、無料相談サービスは一時中断させて頂きます。
Q.労務管理について、いくつ思い当たりますか?
- □ 就業規則作成後、一度も見直しや変更を行っていない
- □ 就業規則の見直しを行ってから、3年以上経過している
- □ 今後、従業員の増員を検討している
- □ とりあえず就業規則はあるが、社長がその内容を把握していない
- □ 親会社の就業規則をそのまま利用している
- □ 残業代を削減したい!
- □ アルバイト、パート数が多いが、アルバイトパート用の就業規則が整備されていない
- □ 従業員の離職率が高い!
- □ 過去に労使トラブルがあったが、特にその後対策はとっていない
- □ 顧問社労士がいない
3項目以上チェックがあれば、危険信号です
なぜ、就業規則の変更や見直しが必要か!
こんにちは、社会保険労務士の三塚です。
会社をつくられた、または従業員が増えて就業規則が必要になった場合、
多くの社長様は「何とか費用をかけずに作成できないものか?」と考えられると
思います。
ですから、インタネット上で無料ダウンロードできる就業規則の雛型や、
就業規則について書かれた書籍などを購入してとりあえず形式的に作成する
ケースが非常に多く見受けられます。
はたして、会社としてこれでいいのでしょうか?
雛型の就業規則を利用しても、とくに問題もなくやっているよ、という社長様も多いかもしれません。
しかし、経営者としてのリスク管理という視点で考えた場合、その行為は私からみればあまりにも危険な行為と 言わざるをえません。
就業規則はいわば、「会社の憲法」です。
「国の憲法」を他の国からもらってきた雛型で済ませられますか?
「国の憲法」を作成しない、という選択肢が考えられますか?
国というと大げさに聞こえるかもしれませんが、社長であれば一国の主です。
自分が統治する国の決まりごとを自分の意思を反映させないで、雛型で済ませてしまって果たしていいのでしょうか。
たとえ百歩ゆずって雛型を用いるにしろ、その内容を自社用にアレンジすることは絶対に必要です。
そして、雛型で不足している箇所は追加で記載しておくべきです。
知らない、ということは本当に怖いことです。
そのような行為を行わず、知らずに雛型をそのまま利用すると、何かトラブルが生じた場合に会社を守れなくなって
しまうのです。
さらに、それだけではありません。
自社の状態にあった就業規則は、人件費などの効果的な削減対策にもつながります。変形労働時間制や時間外労働に変わる諸手当などに関する規程はその代表的な例です。
この様な戦略的な労務管理の視点で物事を見れば、就業規則の重要性がご理解頂ける事と思います。
しかし、現実問題として、私のような社会保険労務士に依頼をしてご立派な就業規則を作成する必要のない 企業様がおられるのも事実です。
就業規則に30~50万円もかけるなら・・・と思われる社長様のお気持ちも十分理解できます。
そこでまず御社の就業規則を作成、変更するにあたり、どの程度の内容が必要か、
またはどの点を変更すればよいか等を無料相談させて頂きます。
・新規の就業規則作成
・就業規則の変更改定
・その他就業規則に関してのご相談
この就業規則の無料相談では、御社の状況をお聞きしたうえで、必要と思われるポイントを具体的にあげ、 ご説明させて頂きます。
無料相談の結果、もし私のような専門家が中に入ってお手伝いしなければならないと判断した時は、
「選択枝のひとつ」として概算を提示しご提案しますので、相談されたからと言ってこちらから営業をしかける
ということはありませんのでご安心ください。
また私がお手伝いする場合は、就業規則の無料相談をご利用頂きました会社様限定で、就業規則の
部分作成も行っております。
必要と思われる部分だけを専門家として作成致します。これであれば、費用もかなり削減できるはずです。
なお、関東以外のお客様の場合でご訪問が必要な場合は、往復の交通費のみは頂戴致しますので、その点だけはご了承下さい。
社会保険労務士事務所を初めてご利用されるお客様へ
社会保険労務士事務所を初めてご利用されるお客様の中には、
最初のご相談やお問い合わせされるのに
勇気がいる、または電話などをかけにくいという方もいらっしゃるかと思います。
三塚社労士事務所では、労務に関してお客さまのパートナーとしてご活用いただけるよう、わかりやすい説明と柔軟な応対を
心掛けていますので安心してお問い合わせ頂ければ幸いです。