パートタイマーに関するトラブル事例
[事例]パートタイマーにも退職金を支払うことになってしまった
〈内容〉
A社[飲食店・従業員30名]の就業規則には、継続して5年以上勤務した社員が退職する場合に 退職金を支給するという規程があります。ただ、飲食店ということもあり、アルバイトやパートタイマーの比率が高く、かつこれまでは 学生が中心だった事もあり、5年以上就業しているアルバイトやパートタイマーはいませんでした。
ところが今回初めて5年以上勤務し退職することになったパートのJさんから退職金の申請が あったのです。
しかしI店長はこの申請に対して、アルバイトやパートタイマーに対しては退職金の規程は 適応されないので、退職金は支給されないと拒否したのです。
これに対してJさんは、「就業規則がアルバイトやパートに適応されないのはおかしい!」
ということで全面的に争う姿勢をとったのです。※A社の就業規則には、就業規則の適応対象者が明示されていなかった
※A社にはアルバイトやパートタイマーの就業規則が整備されていなかった
※結果として、Jさんから退職金の申請を拒否できなかった
就業規則というものは、その対象範囲を明確にしておかないと上記のようなトラブルが起こります。
退職金だけでなく賞与なども、しっかりとした就業規則が整備されていないためにアルバイトや
パートタイマーに支給しなければならない状況になった、というケースが少なくありません。
今回の事例から就業規則を見直す場合、ポイントとしては、
・契約社員、嘱託、アルバイトパートタイマーには適応しないという内容は盛り込まれているか。
・アルバイトやパートタイマーの就業規則は整備されているか
以上のような内容を確認し、不足している部分があれば規程を作成し明文化しておくことが大切です。
就業規則をまだ作成されていない、または就業規則作成後、まったく変更や見直しを行われている
社長様は、ぜひこの機会にご相談ください。