いくつ思い当たりますか?
- 就業規則作成後、一度も見直しや変更を行っていない!
- 就業規則の見直しを行ってから、3年以上経過している!
- 施設内に労務管理に関する法知識を有する職員がいない
- とりあえず就業規則はあるが、経営者がその内容を把握していない!
- 残業代を削減したい!
- アルバイト、パート数が多いが、アルバイト、パート用の就業規則が整備されていない!
- 看護師や技師など職員の離職率が高い!
- 過去に労使トラブルがあったが、特に何ら対策はとっていない!
- テンプレートの就業規則をそのまま利用している!
- 顧問社労士がいない!
3項目以上チェックがあれば、危険信号です
医療業界出身の社会保険労務士が就業規則作成・見直しのサポートをします
こんにちは、社会保険労務士の三塚です。
多くの経営者は「何とか費用をかけずに就業規則を作成できないものか?」
と考えられると思います。
ですから、インタネット上で無料ダウンロードできる就業規則の雛型や、
就業規則について書かれた書籍などを購入してとりあえず形式的に作成する
ケースが非常に多く見受けられます。
はたして、これでいいのでしょうか?
雛型の就業規則を利用しても、とくに問題もなくやっているよ、という方も多いかもしれません。
しかし、病院・介護施設としてのリスク管理という視点で考えた場合、その行為は私からみればあまりにも
危険な行為と言わざるをえません。
就業規則はいわば、「病院・介護施設の憲法」です。
「国の憲法」を他の国からもらってきた雛型で済ませられますか?
「国の憲法」を作成しない、という選択肢が考えられますか?
国というと大げさに聞こえるかもしれませんが、経営者であれば一国の主です。
自分が統治する国の決まりごとを自分の意思を反映させないで、雛型で済ませてしまって果たしていいのでしょうか。
たとえ百歩ゆずって雛型を用いるにしろ、その内容を自社用にアレンジすることは絶対に必要です。
そして、雛型で不足している箇所は追加で記載しておくべきです。
知らない、ということは本当に怖いことです。
そのような行為を行わず、知らずに雛型をそのまま利用すると、何かトラブルが生じた場合に病院・介護施設を
守れなくなってしまうのです。
なぜ、私が医療機関に対してこのような事が言えるかというと、私自身が病院に勤務していたからです。
医療業界向けに営業されている社労士さんは他にもおりますが、実際に自分自身が医療の現場に身を
置いていた社労士はめったにいません。
ですから、民間企業とは異なった内部状況を熟知しているのです。
だからこそ就業規則の未整備な状況がいかに危険か、ということを語れるのです。
さらに、それだけではありません。
病院や施設の状態にあった就業規則は、人件費などの効果的な削減対策にもつながります。変形労働時間制や時間外労働に変わる諸手当などに関する規程はその代表的な例です。
この様な戦略的な労務管理の視点で物事を見れば、就業規則の重要性がご理解頂ける事と思います。
しかし、現実問題として、私のような社会保険労務士に依頼をしてご立派な就業規則を作成する必要のない
経営者様がおられるのも事実です。
就業規則に30〜50万円もかけるなら・・・と思われる経営者様のお気持ちも十分理解できます。
そこでまず私が就業規則を作成、変更するにあたり、どの程度の内容が必要か、
またはどの点を変更すればよいか等を無料相談させて頂きます。
・新規の就業規則作成
・就業規則の変更改定
・その他就業規則に関してのご相談
この就業規則の無料相談では、状況をお聞きしたうえで、必要と思われるポイントを具体的にあげ、
ご説明させて頂きます。
無料相談の結果、もし私のような専門家が中に入ってお手伝いしなければならないと判断した時は、
「選択枝のひとつ」として概算を提示しご提案しますので、相談されたからと言ってこちらから営業をしかける
ということはありませんのでご安心ください。
また私がお手伝いする場合は、就業規則の無料相談をご利用頂きました病院・施設様限定で、就業規則の
部分作成も行っております。
必要と思われる部分だけを専門家として作成致します。これであれば、費用もかなり削減できるはずです。
なお、関東以外のお客様の場合でご訪問が必要な場合は、往復の交通費のみは頂戴致しますので、その点だけはご了承下さい。
就業規則 無料相談 TOPへ
就業規則の新規作成へ
就業規則の変更・見直しへ
社会保険労務士事務所を初めてご利用されるお客様へ
社会保険労務士事務所を初めてご利用されるお客様の中には、最初のご相談やお問い合わせされるのに
勇気がいる、または電話などをかけにくいという方もいらっしゃるかと思います。三塚社労士事務所では、
労務に関してお客さまのパートナーとしてご活用いただけるよう、わかりやすい説明と柔軟な応対を
心掛けていますので安心してお問い合わせ頂ければ幸いです。
サービス提供地域
地 域 | 市 区 町 村 |
---|---|
東京都 |
[23区] 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 [その他都市]昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市 |
埼玉県 |
さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区など)、所沢市、新座市、朝霞市、和光市、戸田市、富士見市、志木市、鳩ヶ谷市、藤市、草加市、川口市など |
神奈川県 |
横浜市(中区、西区、港北区、南区、港南区、保土ヶ谷区、神奈川区、鶴見区、戸塚区、栄区、磯子区、金沢区、泉区、瀬谷区、旭区、緑区、青葉区、都筑区など)、 川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、など |
千葉県 |
千葉市(美浜区、花見川区、稲毛区、中央区、若葉区、緑区など )、浦安市、市川市、松戸市、船橋市、習志野市など |
その他 |
東京隣接県・他地域からのご相談・ご依頼も承っておりますので、弊所サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。 |
三塚社労士事務所業務内容一覧
[相談コーナ−]・就業規則の相談 ・就業規則の無料相談[中小企業向け] ・無料の労働相談
[就業規則作成]
・就業規則の作成 ・就業規則作成通信講座 ・就業規則のおまかせ作成プラン ・就業規則のお手軽作成プラン
[就業規則変更・見直し]
・就業規則の変更 ・就業規則の変更改定プラン@ ・就業規則の変更改定プランA
[助成金申請]
・中小企業の助成金申請・活用法
[助成金一例]
・実習型雇用支援事業 ・若年者等正規雇用化特別奨励金 ・試行雇用奨励金(トライアル雇用)
・地域雇用開発促進助成金 ・職場適応訓練費 ・介護基盤人材確保助成金 ・キャリア形成促進助成金
[手続き代行]
・基金訓練事業認定申請代行 ・労働・社会保険手続き代行
[許認可申請]
労働者派遣事業(一般・特定)・介護保険居宅サービス等提供事業者指定の許可申請書類の作成や届出代行
[医療機関・介護施設]
・就業規則の無料相談[病院・介護施設様向け] ・医療機関・介護施設向け労務管理サポート
[トラブル事例のご紹介]
・退職した従業員から未払い残業代を請求された ・能力不足の社員を解雇したら、訴えられた
・パートタイマーにも退職金を支払うことになってしまった ・長期休職中の社員を辞めさせたい
[セミナー講演会講師の依頼]