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改正労働基準法~月60時間の計算対象となる法定休日の取り扱い~

改正労基法では、1か月について60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとしています。この1か月60時間の法定時間外労働の計算には、1週間に1日または4週に4回の法定休日労働は含まず、法定休日以外の休日労働は含むことになっています。

[FAQ]

・法定休日と定めている日曜日に労働し、法定休日以外の休日である土曜日は予定どおり休日を取得できたケースでは、労働時間をどのように算定するのか?

→日曜日が法定休日と特定されている以上、日曜日に労働しても含まなくともよい。

 

・1週間(日曜日~土曜日)のうち日曜日と土曜日を休日としつつも、法定休日を特定していないケースで、日曜日・土曜日ともに労働した場合、日曜日・土曜日のどちらを法定休日とするか?

→この1週間(日曜日~土曜日)で後に位置する土曜日が法定休日となる。つまり、このケースでは土曜日が法定休日とされ、日曜日に労働した時間を1ヶ月60時間の時間外労働の計算に含むことになる。なお、休日については、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましい。

 

 

[参考資料:厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

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カテゴリ: 労働時間 改正労基法