勤務中脳出血、後遺症の元行員 労災不認定取り消し命令

勤務中脳出血、後遺症の元行員 労災不認定取り消し命令

過重な業務で勤務中に脳出血し、後遺症が残ったにもかかわらず、労災と認められないのは不当として、和歌山銀行(現・紀陽銀行)の元男性行員(47)が国を相手取り、労災不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が12日、地裁であった。大西嘉彦裁判長は「業務と疾病とに因果関係がある」として、国に処分の取り消しを命じた。

 判決などによると、男性は1998年7月、同行岩出支店で勤務中にろれつが回らなくなるなどし、病院で脳出血と診断され、左半身にまひが残った。「業務に起因する明らかな疾病」として、2003年12月に橋本労働基準監督署に労災申請したが、却下された。

 国は「発症前の半年間は特に過重な業務はなく、飲酒の機会も多く、不摂生が影響を与えた」などと主張していたが、大西裁判長は、男性の元同僚の証言などから発症前、半年間の時間外労働を52~105時間と算定、月平均が80時間を超えているとし、「長期間の過重業務に就労したため、負荷が加わり、疾病が発症した」と判断した。

 同労基署は「判決文をよく見て検討した上で、関係機関と協議し、判断したい」とコメントした。

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カテゴリ: 労災

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