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社会保険労務士 議事録、降給理由書ねつ造

大阪府内の社会保険労務士が、建設会社の厚生年金保険料などの負担を減らすため、同社社長と社員の降給を装う手続きをしていた問題で、報酬減額を決めたとする架空の取締役会の議事録と、「昨今の不況のため」などと記した偽の降給理由書も社労士が作成、社会保険事務所に提出していたことが旧大阪社会保険事務局(現・日本年金機構近畿ブロック本部)の調査でわかった。

 調査結果や建設会社社長の話によると、同社は約20年前に設立。主に大手の下請けをしていたが、2001年頃から仕事が大幅に減って経営難に陥り、社会保険料の納付が遅れ始めた。滞納が約1000万円に膨らんだ05年3月、社長が社労士に負担の軽減策を相談した、という。

 議事録は、04年12月に役員3人が出席して取締役会が開かれたように装っており、「不況の長期化により業績が著しく悪化したため報酬減額を一同承認した」などと記述。社長以外の役員、社員に不正は知らされていなかったが、降給理由書には「本人の合意を得て、05年1月から降給した」として、役員と社員計10人の印鑑が勝手に押されていた。

 これら書類は、すでに偽造が明らかになっている報酬月額変更届とともに社労士が社保事務所に提出。社長は「社労士から『印鑑を持ってきてください』と言われ、議事録や降給理由書に社印を押した」と説明している。

 08年9月の不正発覚後、社長は社員に謝罪し、保険料の滞納分と未払い分の元本1600万円を納めたほか、厚生年金保険法に基づき、年利14・6%の延滞料(約900万円)を支払い続けているという。

 読売新聞の取材に社労士は「何も言えない」、社長は「会社をつぶさないためにと思ってのことだったが、反省している。ペナルティーは多額だが、自分がまいた種。少しずつでも納めていきたい」と話している。

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初審命令を一部取消し/南労会不当労働行為再審査事件

医療法人が、デイケア事業を実施することに伴い、同事業に関連するリハビリ業務を担当するように指示した業務指示を組合役員Aが拒否したこと等を理由に同人を懲戒解雇したことや同事業の実施等に関して組合と誠実な団交を行わなかったことなどが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがなされた事件の再審査について、中央労働委員会は11月27日、初審命令の一部を変更し、(1)本件懲戒解雇処分がなかったものとしての取扱いを命じた部分を取り消し(2)本件団交について、不誠実団交を繰り返さない旨の文書手交を命じた。

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