労働時間の記事一覧

改正労働基準法~月60時間の計算対象となる法定休日の取り扱い~

改正労基法では、1か月について60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとしています。この1か月60時間の法定時間外労働の計算には、1週間に1日または4週に4回の法定休日労働は含まず、法定休日以外の休日労働は含むことになっています。

[FAQ]

・法定休日と定めている日曜日に労働し、法定休日以外の休日である土曜日は予定どおり休日を取得できたケースでは、労働時間をどのように算定するのか?

→日曜日が法定休日と特定されている以上、日曜日に労働しても含まなくともよい。

 

・1週間(日曜日~土曜日)のうち日曜日と土曜日を休日としつつも、法定休日を特定していないケースで、日曜日・土曜日ともに労働した場合、日曜日・土曜日のどちらを法定休日とするか?

→この1週間(日曜日~土曜日)で後に位置する土曜日が法定休日となる。つまり、このケースでは土曜日が法定休日とされ、日曜日に労働した時間を1ヶ月60時間の時間外労働の計算に含むことになる。なお、休日については、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましい。

 

 

[参考資料:厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

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マック元店長の過労死認定/発症日、残業時間見直し

勤務中にくも膜下出血で倒れ、死亡した日本マクドナルドの元女性店長の遺族が遺族補償年金などを求めた労災申請について、神奈川労働局労災保険審査官は27日までに、長時間労働による過労死と認定、労災を認めなかった横浜南労働基準監督署の不支給決定を取り消した。

遺族は「日本マクドナルドの経営者には、二度とこのようなことが起きないよう改善してほしい」としている。

遺族を支援する連合や決定書によると、女性は横浜市の店舗の店長だった2007年10月16日、川崎市で開かれた講習中に倒れ、搬送先の病院で3日後に死亡。勤務記録上は07年1月以降の月残業時間は、5時間半~45時間程度だった。

遺族は08年9月、横浜南労基署に労災を申請。残業時間を計算する資料として通勤に使った車の駐車場の入出庫記録や、携帯電話メールの記録などを提出した。

その結果、労基署は女性が倒れた日を発症日とし、直前6カ月の月平均残業時間を約77時間と認定したが、厚生労働省の過労死認定基準「発症前1カ月間におおむね100時間か、2~6カ月間に月80時間を超える残業」を下回り、今年2月に遺族年金などの不支給を決定した。

遺族は4月、決定を不服とし神奈川労働局に審査請求。労働局は、女性が知人に送った頭痛を訴えるメールなどから、くも膜下出血前兆の頭痛を07年9月28日には発症したと認定、平均残業時間は過労死認定基準を上回る約81時間になった。

[四国新聞社・共同通信]

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