初審命令を一部取消し/南労会不当労働行為再審査事件

初審命令を一部取消し/南労会不当労働行為再審査事件

医療法人が、デイケア事業を実施することに伴い、同事業に関連するリハビリ業務を担当するように指示した業務指示を組合役員Aが拒否したこと等を理由に同人を懲戒解雇したことや同事業の実施等に関して組合と誠実な団交を行わなかったことなどが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがなされた事件の再審査について、中央労働委員会は11月27日、初審命令の一部を変更し、(1)本件懲戒解雇処分がなかったものとしての取扱いを命じた部分を取り消し(2)本件団交について、不誠実団交を繰り返さない旨の文書手交を命じた。

タグ

|

カテゴリ: 未分類

トラックバック&コメント

この記事のトラックバックURL:

まだトラックバック、コメントがありません。


2010年の景気見通しに対する企業の意識調査/帝国データバンク »
« 東横イン従業員ら2600万円の未払い賃金請求提訴