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勤務中脳出血、後遺症の元行員 労災不認定取り消し命令

過重な業務で勤務中に脳出血し、後遺症が残ったにもかかわらず、労災と認められないのは不当として、和歌山銀行(現・紀陽銀行)の元男性行員(47)が国を相手取り、労災不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が12日、地裁であった。大西嘉彦裁判長は「業務と疾病とに因果関係がある」として、国に処分の取り消しを命じた。

 判決などによると、男性は1998年7月、同行岩出支店で勤務中にろれつが回らなくなるなどし、病院で脳出血と診断され、左半身にまひが残った。「業務に起因する明らかな疾病」として、2003年12月に橋本労働基準監督署に労災申請したが、却下された。

 国は「発症前の半年間は特に過重な業務はなく、飲酒の機会も多く、不摂生が影響を与えた」などと主張していたが、大西裁判長は、男性の元同僚の証言などから発症前、半年間の時間外労働を52~105時間と算定、月平均が80時間を超えているとし、「長期間の過重業務に就労したため、負荷が加わり、疾病が発症した」と判断した。

 同労基署は「判決文をよく見て検討した上で、関係機関と協議し、判断したい」とコメントした。

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じん肺男性死亡は「労災」/遺族年金不支給取り消し

じん肺と診断され死亡した甲府市の石材加工業の男性に労災が適用されなかったのは不当と、家族が国に、労災保険法に基づく遺族補償年金の支給を求めた訴訟で、甲府地裁(太田武聖裁判長)は10日、請求を認め、不支給処分を取り消す判決を言い渡した。

太田裁判長は判決理由で「死亡とじん肺の間には因果関係が認められ、業務起因性がある」と述べた。

判決によると、男性は切断した石を磨くなどの仕事をしていたが、じん肺と診断され、2001年に肺炎で死亡。

家族は「じん肺や呼吸機能障害などの複合的要因が死につながった」として、年金や葬祭料の支払いを求めたが、甲府労働基準監督署は03年、因果関係や業務起因性がないとして、不支給とした。

(共同通信)

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