じん肺男性死亡は「労災」/遺族年金不支給取り消し
じん肺と診断され死亡した甲府市の石材加工業の男性に労災が適用されなかったのは不当と、家族が国に、労災保険法に基づく遺族補償年金の支給を求めた訴訟で、甲府地裁(太田武聖裁判長)は10日、請求を認め、不支給処分を取り消す判決を言い渡した。
太田裁判長は判決理由で「死亡とじん肺の間には因果関係が認められ、業務起因性がある」と述べた。
判決によると、男性は切断した石を磨くなどの仕事をしていたが、じん肺と診断され、2001年に肺炎で死亡。
家族は「じん肺や呼吸機能障害などの複合的要因が死につながった」として、年金や葬祭料の支払いを求めたが、甲府労働基準監督署は03年、因果関係や業務起因性がないとして、不支給とした。
(共同通信)
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カテゴリ: 労災
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