労働日数記載不備で是正勧告 県立大に労基署 /長崎

労働日数記載不備で是正勧告 県立大に労基署 /長崎

賃金台帳に労働日数や労働時間数を記入していなかったとして、長崎労働基準監督署が県公立大学法人に対し、労働基準法に基づく是正勧告書を交付していたことが17日、同法人が運営する県立大シーボルト校への取材で分かった。同法人は来年1月15日までに勧告通り改善する方針。

同大によると、是正勧告を受けたのは12月1日。同署が、同法人の就業規則や出勤簿などを調べた結果、賃金台帳に記載すべき労働日数や時間数などが記載されていなかったという。

 同法では、使用者は各事業場ごとに賃金台帳を作り、賃金計算の基礎となる事項などを賃金支払いの度に記入することが義務付けられているが、同法人は労働日数などを記入していなかった。

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カテゴリ: 労働問題

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